10月1日(火)の2019年秋季闘争第2回団交で、「不合理な待遇差」を解消する要求のうち、とりわけ「再雇用社員に住宅手当と家族手当を来年4月から支給する」回答に喜びの感想がJMITU支部に寄せられています。明らかにモチベーションが高まったことを伺わせる内容が多く、会社にとっても良い影響が期待できると思われます。
しかし、「とりあえず一歩前進」との評価もあり、秋季闘争を継続し、引き続き基本給や一時金の改善に取り組んでいきます。詳細は10月5日付ブログを参照してください。
※下記の家族手当(扶養家族のある者に支給)、住宅手当(世帯主に支給)ともに月額。
<家族手当>
・配偶者 :12,000円
・第一子 : 6,000円
・第二子以降: 4,000円
・直系尊属 : 4,000円
勤務地ごとの住宅手当 | 既婚 | 独身 |
東京 | 17,000円 |
12,000円 |
大阪、福岡、名古屋、高崎、明石、広島 |
13,000円 |
10,000円 |
桐生、つくば、北関東、札幌、仙台 | 12,000円 | 9,000円 |