11月5日(火)、2019年年末一時金第2回団交、秋季闘争第4回団交を開催しました。以下の回答がありました。回答を不満として再回答を求めました。次回団交は11月12日(火)です。
<年末一時金闘争について>
【年末一時金回答】
正社員:(基本給+地域手当+家族手当)×2.5か月
パートタイマ:(対象期間6ヶ月の平均勤務時間×時給+家族手当)×1.40ヶ月
【JMITU支部の見解】
①上半期の受注と売上は昨年度を大きく上回っています。
②昨年の年間一時金は4.9ヶ月、今年はこのままでは4.8ヶ月。昨年を下回ることに
なります。
➂昨年は会社創立60周年の記念賞与的な要素も加えているとの説明を受けました。
④そうであっても、上半期の受注も売上も昨年度を上回っているのに、昨年を下回る回答
は納得できません。
⑤それとも、下半期に受注・売上ともに減速することが明らなのでしょうか?そうである
なら、具体的な説明を求めます。
⑥年末一時金の上乗せ回答を求めます。次回団交で回答していただきたい。
【会社の返答】
・上半期に受注・売上が減速する具体的な根拠はありません。
・JMITU支部が指摘したこと(上記①~④)は、経営としても検討しました。
・しかし、今後の設備投資などの関係で、今年の一時金は「昨年並み」という判断をしま
した。
・年末一時金の上乗せは、会社として検討した結果を、次回団交で回答します。
<秋季闘争について>
【JMITU支部の主張と質問】
①「長時間労働を規制する要求」のうち「残業代ゼロ法制、裁量労働制の拡大を行わない
こと」に対する回答について。
これまでの回答は「現状では考えておりません」でしたが、今回は「現在は変更を考え
ておりません」に変わった理由を開示してください。
また、「残業代ゼロ法制、裁量労働制について労務費抑制を目的として導入する考えは
ありません」との文言がなくなっている理由を開示してください。
②「パートタイマと再雇用社員の一時金」、「再雇用社員の基本給」の改善については、
回答に変化ないということですか?
➂「定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること」に対する回答に、
「但し、今後の他社動向などによっては検討の余地はあります」が追加されました。今
後も交渉の余地があるということですね?
④まもなく65歳まで無年金となることは再雇用社員の基本給の見直しするうえで考慮の
対象になる、ということでよろしいですね?
【会社の返答】
①文言の変更には意味はありません。同義です。
指摘された文言(労務費抑制を目的として導入する考えはありません)については、現
在も会社の考えは変わっていないので、今回の再回答書に追加して次回団交で提出しま
す。
②「パートタイマと再雇用社員の一時金月数」、「再雇用社員の基本給」については、い
ずれも「現時点では合理的であると解しています」と「現時点では」を追加しました。
(「今後も交渉の余地があるということですね?」とのJMITU支部の質問に対し
て、会社は肯定しました。)
➂定年退職日の変更は、今後も交渉の余地があります。
④再雇用社員の基本給を見直すうえで考慮の対象になります。