2019年年末一時金第1回、秋季闘争第3回団交報告

10月23日(水)、2019年年末一時金第1回団交、秋季闘争第3回団交を開催しました。JMITU支部は以下の要求を行いました。回答指定日は11月5日(火)です。

①年末一時金として3.8ヶ月を要求しました(年間一時金要求

 6.1ヶ月と夏季一時金2.3ヶ月の差分)。

②「不合理な待遇差」の解消の更なる前進を目指して、以下の要

 求への再回答を求めました。

 ・パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数を、正社員と同

  にること。

 ・再雇用社員の基本給を、直ちに退職時の70%(ただし時給換

  で500円を下回らない)とすること。その後80%以上とするこ

  と。

 ➂定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすること

  についても再回答を求めました。

また、以下の質問に対して返答を受けました。

【再雇用社員の失効有給休暇積み立てに関する救済措置について】

再雇用社員について、2020年4月1日から失効有給休暇積み立てを認めるとのことですが、既に再雇用となっている社員は積み立てていた失効有給休暇が消去されています。これに対する救済措置はどうするのですかとJMITU支部は質問しました。

会社からは、過去に遡及して(さかのぼって)失効有給休暇の積み立てを実施すると決めています、との返答を受けました。

 

【解説】

 ①ホームページでは詳細を報道できませんが、今年度の上半期の受注状況は、昨年度の同

  時期を上回っています。納得できる年末一時金回答を求めます。

 ②「再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給」については来年4月からの支給が実

  現しました。しかし、「パートタイマと再雇用社員の一時金の支給月数」、「再雇用社

  員の基本給」については、会社は「当該待遇差は合理的」と考えていると回答しまし

  た。その理由として「生産性」と「年給支給額を含めたトータルの収入状況」を挙げて

  います。

  10月23日の団交では、この「生産性」と「年給支給額を含めたトータルの収入状

  況」について協議しました。JMITU支部の主張は10月13日付ブログをご覧くだ

  さい。

 ➂「4月1日付で同期と一緒に入社したのに、誕生日で定年退職となるのは不平等。年度

  末の3月31日で統一するのが合理的。会社にはもう一度考え直してもらいたい」とい

  う声がJMITU支部に届いています。会社の再考を求めます。