10月23日(水)に2019年年末一時金闘争第1回団交を開催します。
年間一時金要求(6.1ヶ月)と夏季一時金(正社員2.3ヶ月、パートタイマ1.25ヶ月)との差額が自動的に年末一時金要求となります。
一時金闘争と並行して秋季闘争を継続し、引き続き基本給や一時金の改善を目指して会社と協議します。
会社は、「パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数」と「再雇用社員の基本給の水準」は合理的であると表明しました。その理由として、「現時点でのパートタイマと再雇用社員の労働条件や生産性、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況を総合的に鑑みれば」としています。
この回答を受けて、JMITU支部は以下の議論を会社と行います。
①正社員と、パートタイマや再雇用社員の待遇差は、主観的又は抽象的な説明では足りず、
「客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」と
定められました(厚生労働省のガイドライン)。
したがって、正社員と、パートタイマや再雇用社員の生産性を、客観的及び具体的に測定
し比較した実態(データ)の開示を会社に求めます。
②まさに「年金支給額を含めたトータルの収入状況」は大きな問題です。今年度中に定年退
職で再雇用となる男性従業員は64歳まで、女性従業員は61歳まで無年金となりまし
た。そして、2年後の2021年4月2日以降に定年退職を迎える男性は65歳まで無年
金になります。さらに、2026年4月2日以降は女性従業員も65歳まで無年金になり
ます。
2年前の春闘で、再雇用社員の基本給の底上げ(定年退職時の50%→55%)が実現し
た背景は、「再雇用社員の労働条件は、年金の一部(報酬比例部分)が60歳から支給さ
れることを前提に会社が決めた。その前提条件が崩れた(2年ごとに支給年齢が1歳ずつ
先送りになる)ので見直す必要がある」ということでした。まもなく年金支給額は65歳
までゼロになろうとしています。それに対応した基本給の見直しが必要です。