年末一時金闘争と並行して秋季闘争を継続し、パートタイマや再雇用社員の「不合理な待遇差」の解消の更なる前進を目指します。

10月23日(水)に2019年年末一時金闘争第1回団交を開催します。

年間一時金要求(6.1ヶ月)と夏季一時金(正社員2.3ヶ月、パートタイマ1.25ヶ月)との差額が自動的に年末一時金要求となります。

一時金闘争と並行して秋季闘争を継続し、引き続き基本給や一時金の改善を目指して会社と協議します。
会社は、「パートタイマと再雇用社員の一時金支給月数」と「再雇用社員の基本給の水準」は合理的であると表明しました。その理由として、「現時点でのパートタイマと再雇用社員の労働条件や生産性、再雇用社員については年金支給額を含めたトータルの収入状況を総合的に鑑みれば」としています。
この回答を受けて、JMITU支部は以下の議論を会社と行います。
①正社員と、パートタイマや再雇用社員の待遇差は、主観的又は抽象的な説明では足りず、

 「客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない」と

 定められました(厚生労働省のガイドライン)。
 したがって、正社員と、パートタイマや再雇用社員の生産性を、客観的及び具体的に測定

 し比較した実態(データ)の開示を会社に求めます。
②まさに「年金支給額を含めたトータルの収入状況」は大きな問題です。今年度中に定年退

 職で再雇用となる男性従業員は64歳まで、女性従業員は61歳まで無年金となりまし

 た。そして、2年後の2021年4月2日以降に定年退職を迎える男性は65歳まで無年

 金になります。さらに、2026年4月2日以降は女性従業員も65歳まで無年金になり

 ます。
 2年前の春闘で、再雇用社員の基本給の底上げ(定年退職時の50%→55%)が実現し

 た背景は、「再雇用社員の労働条件は、年金の一部(報酬比例部分)が60歳から支給さ

 れることを前提に会社が決めた。その前提条件が崩れた(2年ごとに支給年齢が1歳ずつ

 先送りになる)ので見直す必要がある」ということでした。まもなく年金支給額は65歳

 までゼロになろうとしています。それに対応した基本給の見直しが必要です。

秋季闘争第2回団交での回答と今後の方針
JMITU組合ニュース(10/23).pdf
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