「不合理な待遇差を解消する要求」の実現に期待の声が寄せられています。

2019年秋季闘争の重点課題の一つである「不合理な待遇差を解消する要求」の実現に期待する声が寄せられています。

とりわけ、再雇用社員の住宅手当と家族手当の支給については、会社はこの秋闘での回答を確約しています。満額回答を目指して頑張りましょう。

 

【解説】

 労働契約法第20条によって「不合理な待遇差」は既に禁止されています。さらに

 2020年4月(中小企業は2021年4月)に「パートタイム・有期雇用労働法」が施

 行され、「同一労働同一賃金ガイドライン」も適用となります。したがって、パートタイ

 マや再雇用社員の労働条件について、会社は「不合理な待遇差」を解消しなければなりま

 せん。

 JMITU支部は、以下の4点は「不合理な待遇差」であると考えます。

 1.再雇用社員に住宅手当と家族手当が支給されていないこと。

 2.一時金支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が60%

   であること。

 3.再雇用社員の基本給が、定年退職時の55~60%であること。

 4.再雇用社員の労働条件改善を一斉に行わず、個々の契約更新時期まで実施していない

   こと。

 また、現在の労働条件が「不合理な待遇差」でないことを会社は説明する義務がありま

 す。したがって、以下の要求もしました。

 5.高田組合員の再雇用労働条件について、比較対象となる正社員と①職務の内容、②職務

   の内容・配置の変更の範囲、➂その他の事情(成果、能力、経験など)のうち、個々

   の待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇差を設けてい

   る理由を具体的・定量的に説明すること。

 「不合理な待遇差」であると考える根拠は、以下の「JMITU組合ニュース(2019

 年9月18日付」を参照してください。

2019年秋季闘争の重点課題
①「不合理な待遇差」の解消を求めます。
②定年退職日を誕生日ではなく、年度末の3月31日にすることを求めます。
JMITU組合ニュース(9/18).pdf
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