6月11日(火)、東京本社にて、2019年年間一時金第3回団交を開催しました。
【一時金(夏季分)について】
一時金(夏季分)について新たな回答を求めましたが、上乗せ回答はありませんでした。
JMITU支部は、①連合労組が早々に妥結している、②支給時期が迫っていることから
異議を留めて妥結を表明しました。
【正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求について】
再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について、「会社は継続して世間動向を注
視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと考えております」と回答するなど、前
進面がありました。しかし、全体としては不十分なものです。秋季闘争で継続して協議す
ることを確認しました。
<解説>
労働契約法第20条によって「不合理な待遇差」は禁止されています。さらに2020年
4月(中小企業は2021年4月)に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、
「同一労働同一賃金ガイドライン」も適用となります。したがって、パートタイマや再雇
用社員の労働条件について、「不合理な待遇差」でないと会社は説明する義務がありま
す。具体的には、
①再雇用社員に住宅手当と家族手当が支給されていないこと。
②一時金の支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が60%
であること。
➂再雇用社員の基本給が、定年退職時の55~60%であること。
秋季闘争で、改めて会社と協議し、労働条件の改善を目指します。