2019年年間一時金第3回団交報告(夏季分について妥結を表明しました)

6月11日(火)、東京本社にて、2019年年間一時金第3回団交を開催しました。

【一時金(夏季分)について】

 一時金(夏季分)について新たな回答を求めましたが、上乗せ回答はありませんでした。

 JMITU支部は、①連合労組が早々に妥結している、②支給時期が迫っていることから

 異議を留めて妥結を表明しました。

【正社員と非正規社員の待遇差を解消する要求について】

 再雇用社員に対する住宅手当と家族手当の支給について、「会社は継続して世間動向を注

 視し、検討を継続しており、秋闘にて回答したいと考えております」と回答するなど、前

 進面がありました。しかし、全体としては不十分なものです。秋季闘争で継続して協議す

 ることを確認しました。

 <解説>

 労働契約法第20条によって「不合理な待遇差」は禁止されています。さらに2020年

 4月(中小企業は2021年4月)に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、

 「同一労働同一賃金ガイドライン」も適用となります。したがって、パートタイマや再雇

 用社員の労働条件について、「不合理な待遇差」でないと会社は説明する義務がありま

 す。具体的には、

 ①再雇用社員に住宅手当と家族手当が支給されていないこと。

 ②一時金の支給月数が(正社員に対して)、パートタイマが55%、再雇用社員が60%

  であること。

 ➂再雇用社員の基本給が、定年退職時の55~60%であること。

 秋季闘争で、改めて会社と協議し、労働条件の改善を目指します。

2019年年間一時金第3回団交報告
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