春闘要求の再回答と、第2次要求への回答を求めました。

<改定:4月5日現在

東京測器研究所の賃上げ回答 :2.1%(非管理職平均5,764円)

JMITU東京地方本部の平均:2.63%(組合員平均8,381円)

3月28日、JMITU支部は2018年春闘要求書(第2次)を会社に提出しました。次回団交(4月13日)での回答を求めました。

<春闘第2次要求の主旨>

①会社は増収増益の見込み。昨年と同じ2.1%ではなく、それを上回る賃上げ回答は可能

 と判断します。 また、職能給配分を大きく取り過ぎています(昇給総原資の38%)。

 職能給配分の原資をこれだけ確保するためには、本来は2.31%の回答が必要です。

 職能給配分の原資を確保したいのであれば、少なくとも、2.31%以上の再回答を求め

 ます。

②残業代ゼロ法制(高度プロフェッショナル労働制)に対する会社の評価と、適応者が発生

 した場合の対応について、再回答を求めます。 また、裁量労働制について現在は考えて

 おりません」と回答していますが、この「現在」 の意味についての補強を要求します。

『「事前協議等に関する協定」を今春闘後も遵守すること』に対して、会社は「今後もこ

 れまで同様に遵守します」と回答しています。そこで、協定に基づく事前協議のルールの

 確立を求めます。

【2018年春闘要求書(第2次)】

 (1)賃上げについて、上乗せ再回答を要求します。

  ①2017年度は、昨年度と比べて増収増益の見込みであり、昨年を上回る賃上げは可

   能と判断します。上乗せの再回答を求めます。

  ②昇給率が2.2%~10%の場合は、労使合意で決めている配分で実施します。しか

   し、今回の2.1%(昨年も同じ)では、配分方法は別途協議することになっていま

   す。会社は考課査定による配分(職能給配分)を38%(支部の試算では非管理職平

   均で約2190円)とし、連合労組はそのまま受け入れました。(ちなみに、支部の

   試算ではいずれも非管理職平均で、年齢によって決まる年功給配分が約1960円、

   本人の基本給に比例するリンク配分が約1624円。)

   職能給配分の原資をこれだけ確保するためには、本来は2.31%の回答が必要で

   す。2年連続で2.1%の回答にもかかわらず、職能給配分を大きく確保しました。

   その結果、リンク配分が圧縮されることとなります。

   かつて、2%に達しない昇給が続いた時期には、年功給配分と職能給配分が昇給の大

   部分を占め、リンク配分が極めて小さかったために、中高年の賃金水準が低下する弊

   害が発生しました。初回回答での職能給配分の原資を確保したいのであれば、少なく

   とも、2.31%以上の再回答を求めます。

(2)『本物の「働き方改革」を実現する統一要求書』の「1.長時間労働を規制する要求

   (1)過労死を促進する残業代ゼロ法制(高度プロフェッショナル労働制)、裁量労

   働制の導入・拡大は行わないこと」への再回答、並びに補強を要求します。

  ①会社は「現在、残業代ゼロ法制の適用者はいません」と回答していますが、制度その

   ものに対する評価と、適用者が発生した場合の対応については何も回答していませ

   ん。

   JMITUの仲間の支部・分会では、少なくない経営者が「わが社には合わない制

   度」といった導入に否定的な回答、あるいは団交でコメントをしています。

   残業代ゼロ法制についての会社の評価と、適用者が発生した場合の対応について、再

   回答を求めます。

  ②「裁量労働制について現在は考えておりません」と回答していますが、この「現在」

   の意味についての補強を要求します。

   「現在」とは、明日になれば変わるかもしれないという意味ではなく、「現在と状況

   が大きく変化しない限り、導入する考えは無い」ことであると支部は認識していま

   す。会社も同じ認識ならば、その旨を補強することを求めます。

(3)「事前協議などに関する協定」にもとづく事前協議のルールの確立を要求します。

  支部要求の『「事前協議等に関する協定」を今後も遵守すること』に対して、会社は

  「今後もこれまで同様に遵守します」と回答しています。そこで、以下のように、協定

  に基づく事前協議のルールの確立を求めます。

  ①従業員の雇用と労働条件に明確に係る義務的団交事項については、会社は十分な時間

   的余裕を以て団体交渉をJMITU支部に申し入れる。

  ②会社が義務的団交事項と判断していない事項についても、十分な時間的余裕を以て

   「お知らせ」する。文書を受け取り、その場で会社担当者から説明を受ける。質問が

   ある場合は、JMITU支部から質問をし、その回答を受ける。

  ③それでも尚、疑問があるなど、必要に応じてJMITU支部は事前協議の事務折衝も

   しくは団体交渉を申し入れる。会社はこれに誠実に対応する。

  ④事前協議が整わないうちは、会社は社内に告知しない。

詳細は、「JMIU組合ニュース(2018年4月12日付)」をご覧ください。ニュースは「支部ニュース全文(社員限定)」で閲覧・ダウンロードできます。ログインパスワードは「お問合わせ」からお問合わせください。折り返し、JMIU支部から返信します。