「マイナンバーの記載なくとも受理。不利益なし」と内閣府が回答。

中小の経営者などが加盟する全国中小業者団体連絡会がおこなった省庁交渉で、「マイナンバーの記載がなくても提出書類を受け取り、不利益や罰則はない」ことが明らかにされました。(10月27・28日交渉)

○内閣府①「個人番号(マイナンバー)カードの取得は強制ではない。取得せずとも不利益はない」、②「(雇用保険、健康保険などの)書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者に不利益はない」、③「従業員から番号提出を拒否されたときは、その経過を記録するが、記録がないことによる罰則はない。」

JMIU支部は、10月20日の団交でJMIUの「マイナンバー制度に関する統一要求書」を提出し、以下の要求をしています。

(1)法律で義務付けられている「特定個人情報に関する安全管理措置」にもとづく基本方

   針、取り扱い規定等を開示すること。
(2)マイナンバーの利用は法令で定められた目的以外に活用しないこと(たとえば、社員

   番号等に利用しないこと)。従業員にマイナンバーの提供を求める場合には、その使

   用目的等を具体的に説明し理解を求めること。
(3)マイナンバーの提供を拒否する等を理由に解雇をはじめいっさいの不利益取り扱いを

   行わないこと。
(4)出向・転籍等を含め、従業員(組合員)の個人情報(マイナンバー)を社外に提供し

   ないこと。マイナンバーの管理を外部に委託する場合は、労働組合と協議し同意のう

   え行うこと。また、委託先との管理契約を組合に開示すること。
(5)情報管理についての経営者の責任を明確にし、具体的な情報管理方法を確立するこ

   と。個人情報(マイナンバー)を実際に管理する現場労働者に十分な教育を行い、負

   担と責任を押し付けないこと。
(6)個人情報の漏えい、情報システムへの外部からの不正アクセスなどが起きたときに

   は、ただちに労働組合にも報告するとともに適切な措置を講じること。
(7)その他、支部(分会)の要求に誠意を持って答えること。

11月4日の団交での会社回答は、「会社は、マイナンバー制度について、法令に従って適切に管理し、漏洩等の内容について制度構築を進めています。」というものでした。

JMIUの他支部では、「強制的に提出を求めない」と回答している企業も少なくありません。JMIU支部は、12月8日の団交で上記の内閣府の答弁に基づいて、回答の前進を目指します。

加えて、国税庁と厚生労働省の回答を紹介します。

○国税庁

確定申告などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。窓口で番号通知・本人確認できなくても申告書は受理する。これらのことは個人でも法人でも同じ。

○厚生労働省

労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益な扱いはない。番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。